民法改正により消滅時効が変わりました
本年4月1日に改正民法が施行されました。今回は消滅時効についてお話します。
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。
改正民法は、これまでの消滅時効制度を大きく変えました。
改正前民法では、職業別に短期の消滅時効が定められていました。例えば、飲食代金や宿泊代金は1年、売掛代金は2年などです。しかし、複雑で分かりにくいと言われており、改正民法はこれを廃止しました。
また、改正前民法では、商行為によって生じた債権について5年の商事時効を定めていましたが、これについても改正民法は廃止しました。
改正民法は、スッキリと、権利を行使することができる時から10年、権利を行使することができることを知った時から5年、のいずれか早い方の経過によって消滅時効が完成するとしました。
ただし、例外があります。生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、損害及び加害を知った時から5年(改正前は3年)、権利を行使することができる時から20年としました。これは、不法行為に基づいて損害賠償請求する場合についてですが、債務不履行に基づいて請求する場合でも、起算点の表現が少し異なるものの、5年と20年という枠組みは同じです。
その他、時効の完成を阻止するための手段も見直しされています。 改正民法施行日以後に発生した債権については、原則として、改正民法の定める時効期間が適用されますが、例外として債権発生の原因である法律行為が同施行日より前になされた場合には、その債権は、依然として改正前民法の時効期間の適用があります。時効管理は大変重要です。ご担当者の方におかれましては、日頃より時効を意識し、リーガルチェックを受けていただければ幸いです。弊所においても随時ご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談いただきたく存じます。