メルマガ Mail magazine

飲み屋のツケも5年

民法改正のポイントをお伝えするシリーズ第3弾、
今回は消滅時効についてです。

飲み屋のツケは、1年放置したら消える。

という都市伝説的な話を耳にされたことはないでしょうか。

現行の民法には、短期消滅時効というものがあり、
たとえば医師の診察代は3年
弁護士費用は2年
飲み屋のツケは1年です。

このようなネタ的な話はさておき、売掛金債権は2年で時効にかかってしまいます。

民法改正により、このような短期の消滅時効は廃止されることになり、
「権利を行使することができるときから10年」
「権利を行使することができることを知ったときから5年」
のいずれか早いときに消滅時効が完成することになりました。

なのでタイトルのとおり、飲み屋のツケも5年!です。

ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合は、
「権利を行使することができるときから20年」
「権利を行使することができることを知ったときから5年」
のいずれか早いときとなります。

消滅時効は、債権管理にも大きな影響を与えるところですので、ぜひ一度ご確認ください。

関連記事

2019.07.08

「所有者不明土地」に遭遇したら?

不動産登記簿等の公簿情報を調査しても、土地所有者が判明しないいわゆる「所有者不明土地」が増加し、様々な問題が発生…

2017.10.16

保毛尾田保毛男とセクハラ・パワハラ

フジテレビが、30年前の番組に出演していた保毛尾田保毛男の映像を流したところ、LGBTの協会から抗議があったりし…

2019.08.26

高齢者の金融取引

日本の金融資産の多くは高齢者が保有しています。認知症、事故等により本人が取引できない場合が増えています。個人情報…

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.