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飲み屋のツケも5年

民法改正のポイントをお伝えするシリーズ第3弾、
今回は消滅時効についてです。

飲み屋のツケは、1年放置したら消える。

という都市伝説的な話を耳にされたことはないでしょうか。

現行の民法には、短期消滅時効というものがあり、
たとえば医師の診察代は3年
弁護士費用は2年
飲み屋のツケは1年です。

このようなネタ的な話はさておき、売掛金債権は2年で時効にかかってしまいます。

民法改正により、このような短期の消滅時効は廃止されることになり、
「権利を行使することができるときから10年」
「権利を行使することができることを知ったときから5年」
のいずれか早いときに消滅時効が完成することになりました。

なのでタイトルのとおり、飲み屋のツケも5年!です。

ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合は、
「権利を行使することができるときから20年」
「権利を行使することができることを知ったときから5年」
のいずれか早いときとなります。

消滅時効は、債権管理にも大きな影響を与えるところですので、ぜひ一度ご確認ください。

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