メルマガ Mail magazine

飲み屋のツケも5年

民法改正のポイントをお伝えするシリーズ第3弾、
今回は消滅時効についてです。

飲み屋のツケは、1年放置したら消える。

という都市伝説的な話を耳にされたことはないでしょうか。

現行の民法には、短期消滅時効というものがあり、
たとえば医師の診察代は3年
弁護士費用は2年
飲み屋のツケは1年です。

このようなネタ的な話はさておき、売掛金債権は2年で時効にかかってしまいます。

民法改正により、このような短期の消滅時効は廃止されることになり、
「権利を行使することができるときから10年」
「権利を行使することができることを知ったときから5年」
のいずれか早いときに消滅時効が完成することになりました。

なのでタイトルのとおり、飲み屋のツケも5年!です。

ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合は、
「権利を行使することができるときから20年」
「権利を行使することができることを知ったときから5年」
のいずれか早いときとなります。

消滅時効は、債権管理にも大きな影響を与えるところですので、ぜひ一度ご確認ください。

関連記事

2023.08.14

社員が大麻を吸っていたらどうする

 日大アメフト部で大麻など違法薬物の吸引が問題になっています。 理事長の対応も後手に回りました。 社員の違法行為…

2018.11.12

18歳から成年に!

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が平成30年6月13日に成立し、同月20日に公布されました。 施…

2022.05.30

4630万円振り込まれたらどうする?

山口県阿武町役場が4630万円を誤送金しました。振り込まれた人はネットカジノで使ってしまったようです。  民事上…

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.