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同一労働同一賃金の取り組み方

「同一労働同一賃金」を含むパートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日に施行されます。
中小企業への適用は2021年4月1日からですが、これでも残り2年を切っています。
「同一労働同一賃金」にはどのように取り組んだらよいのでしょうか。

まずは、自社の正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇に差がある場合は、その違いが働き方や役割の違いに応じたものであると説明できるかどうかを検討してみましょう。

その説明が「合理的」といえるかどうかは、「同一労働同一賃金ガイドライン」に照らし合わせて判断します。

この判断、「手当」については、「何に対する手当なのか」がはっきりしていることが多いですから、その支給理由について、正社員とパート・有期雇用労働者とで違いがあるのかを検討すればよく、比較的容易です。

難しいのは「基本給」です。
厚生労働省は、基本給について、「職務分析・職務評価」を行うことを推奨しており、3月には「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」が公開されました。
また、マニュアルとともに、評価ツール(エクセル)も、厚生労働省の「職務分析・職務評価導入支援サイト」において提供されています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/

マニュアルの内容はかなり詳細で、見ただけで疲れてしまいそうですが、ヒントが盛りだくさんですので、一度確認されることをお勧めします。

特に、従業員の給料を「なんとなく」決めている、という事業者の方は、必見です。

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