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元号は法律でどのように定められているのか?

昨年末頃から「平成最後の」との言葉を聞くことが増えてきました。

ワイドショーは、次の元号予想で盛り上がっていますが、そもそも、「元号」はどのように法律で定められているのでしょうか。

元号は、実は、「元号法」という法律で定められています。

元号法は昭和54年に制定された法律で、以下の2条のみでできています。

  1. 元号は、政令で定める。
  2. 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

そして、附則で

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

と定められています。

あれ?平成は?と思われる方もいるかもしれませんが、「平成」については、平成元年(昭和64年)の「元号を改める政令」で

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。

と定められているのです。

つまり、元号は「皇位の継承」があった場合に限り改められることが法律で定められているので、今回「皇位の継承」にともない、元号が変わることになるのですね。

私たちにとって当たり前のようなことも法律などで定められていると考えると、法律も面白く感じるかと思います。

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