契約書における元号の表記
新年を迎え、新元号の発表も近づいてきました。
契約書の期間などに元号が用いられる場合があります。
平成31年4月末日より以降の日付はどのように表記すればよいでしょうか。
年末年始のTV番組で、やたらと「平成最後の〇〇」と連呼されているのを、なんだかなあという気持ちで聞いていた人も多いと思います。天皇陛下の退位に伴う新元号の発表は4月1日、新元号は5月1日からというのが、どうやら確実なようです。
公用文書では元号表記が用いられることになっているので、裁判所に証拠として提出されることもある契約書でも元号が用いられていることが多いのですが、元号の変更時期が近づくと、日時をどのように表記するか悩ましいことが生じます。
例えば、貸金の分割払いを約束する契約などでは、平成31年は4月までなので、5月以降は何年の5月と書けばよいのかということです。
つい先日行った裁判所の和解では、平成32年(2020年)と元号と西暦を表記するやり方が行われました。
正確には、平成32年は存在しませんし、2020年は西暦2020年と表記すべきではないかとも思いますが、日付が特定されていることが一般人の感覚で確かであればよいということだと理解できます。
今後契約の中で日付を使用する場合は、紛れをなくすという意味からも元号と西暦を併用する方法が望ましいのではないかと考えられます。
勝手に元号を予想して、契約書で使われない元号を用いたりすると、後々、紛争の種になりかねませんので、平成32年に違和感のある場合は、契約書の表記を西暦で記載することも考えるのが良いと思います。