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改正民法法案が成立

平成29年5月26日、民法改正法案が成立しました。
約120年ぶりの大改正となります。
従来のルールから大幅な変更となる点もあり、早期に対応を検討しておくことが安心です。

平成29年5月26日、民法改正法案が成立しました。

今回は債権法と呼ばれる分野においての改正で、主に契約に関するルールの全面的な見直しが行われました。

実務上の影響が大きいと思われるルール変更の一例をあげますと、個人保証の厳格化があります。

① 事業に関する貸金債務の個人保証については、
一定の場合を除き公正証書の作成が必要とされることとなりました。

② 保証人が個人の場合、根保証契約を締結するには、
極度額を定めなければならなくなりました。

上記②については、賃貸借契約における保証人などがこれに該当することとなりますので、実務上ひろく影響が出るのではないかと言われています。

ほかにも、たくさんの改正点がありますので、今後も少しずつご紹介したいと思います。

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