メルマガ Mail magazine

中小企業は要注意!月60時間を超える割増賃金率が引き上げられます!

 2023年4月より中小企業においても月60時間を超える割増賃金率が50%となります。

 会社は、労働者が1日8時間を超えて労働した場合や1週40時間を超えて労働した場合には、それらを超える労働時間(時間外労働)について割増賃金を支払わなければなりません。
 時間外労働の割増賃金率については、月60時間以内の時間外労働については25%、月60時間を超える時間外労働については50%と定められていますが、中小企業については月60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金率が適用されていました(「中小企業」に該当するかは、業種、資本金等の額、常時使用する労働者数により判断されます)。
 しかし、この中小企業に対する特別な扱いも、2023年3月末で終了し、2023年4月1日からは、一律に、月60時間を超える時間外労働について50%の割増賃金率となります。
 また、労働者の健康を確保するため、引き上げ分(割増賃金率が25%を上回る部分)の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
この代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合には過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
労使協定では、代替休暇の時間数の具体的な算定方法、代替休暇の単位、代替休暇を与えることができる期間、代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日を定める必要があります。 
 今回の引き上げに伴い、就業規則の変更が必要となるケースもありますので、関連規程をご確認ください。
 時間外労働が多くなればなるほど、割増賃金も高額となり、労働者の健康を害するリスクが高まります。 
 会社の体制を再度見直し、業務の効率化を図れないか、時間外労働が適正に管理されているか、今一度、ご検討されることをおすすめいたします。

以上

関連記事

2019.02.12

障害者雇用。官公庁や大企業だけのことだと思っていませんか?

平成30年8月に中央省庁等による障害者雇用の水増し問題が発覚しましたが、民間企業にも「障害者雇用義務」があること…

2021.02.08

取締役は従業員?

従業員を取締役にすることがあります。取締役と従業員は、本来別です。実際には、従業員であり、取締役である場合があり…

2022.04.25

パワハラ防止措置はお済みですか?

 2022年4月1日から,中小企業でもパワーハラスメント防止措置をとることが義務化されました。義務を果たすことが…

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.