ウーバーの配達員は、ウーバーの従業員?
寒くて外に出たくないとき、ウーバーは便利ですね。
配達員は寒い中大変ですが、彼らは法的にどう位置づけられるのでしょうか。 従業員かどうかは法的保護に影響するので、皆さんの会社でも同じように問題になり得ます。
寒さに震えながら街を歩いている、緑と黒のバッグを持ったウーバーの配達員をよく見かけます。自転車やバイクでさぞ寒いだろうと思うと、彼らはどんな契約で仕事をしているのだろうと思います。
配達員は、一配達当たり数百円の報酬がもらえ、時間帯等で様々なインセンティブがあり時給平均は1200~1500円のようです。稼げる人は一日何万もいる一方で、要領が悪いとほとんど稼げないという声も聞かれます(完全歩合制のため)。
また、自転車やバイクは持ち込みですから壊れても補償はされませんし、バイクのガソリン代も出ません。また、雇用保険や社会保険に入っていないので、失業保険もありませんし、健康保険代は自己負担です。
考えてみると結構大変な仕事ですね。ウーバーとのやり取りは基本的にアプリを通じてのことであり、条件交渉をしようと思ってもいったい誰に言うていったらいいんだ?という問題もあります。
ウーバーの配達員の人たちが、労働組合を結成して、ウーバーの日本法人に団体交渉を申し入れた件があります。
たくさん議論の対象になることがあるのですが、ここでは、そもそも配達員は完全出来高制の個人事業者であるということを検討してみます。
労働者は、自分の時間を拘束され、会社の指揮命令に従う代わり、労働基準法などにより保護されます。いったん正社員となると基本的に定年までは務めることができる身分保障もされます。配達員は、好きなときに仕事を探せる代わりに給料等何の保証もありません。
団体交渉の権利も基本的に労働者にしかないので、ウーバーの配達員は、ウーバーと団体交渉できないことになります。しかし、それでは配達料などはウーバーの思うがままであり、ぎりぎり応募者のいる下限で配達料が固定されてしまいます。
本来であれば、ウーバーのようなビジネスモデルに対応する法律が必要なのでしょうが、今のところ法律ができる気配はありません。そして、類似のビジネスはどんどん増えています。
ネットを通じて簡単に副業ができる時代ですが、それだけに副業に対する自己責任には重いものがあるということを自覚していないと、思わぬ落とし穴にはまり、お金を稼ぐどころが、大損をするリスクがあると言うことを、副業をしたい、始めたという人に伝えてく必要がありますね。
以上