来年4月より労働条件明示のルールが変わります!
労働契約締結時や有期労働契約更新時に明示しなければならない事項が追加されました!
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることになりました。
まず、すべての労働者に対してです。
労働契約締結時や有期労働契約の更新時に、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、就業場所・業務の「変更の範囲」を明示することになりました。
たとえば、労働条件通知書の「就業の場所」欄には、「(雇入れ直後)大阪支店(変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所」など記載することが考えられます。変更がない場合には「(変更の範囲)変更なし」と記載します。
また、あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、テレワークを行うことが通常想定されている場合は、就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示してください(例:労働者の自宅、就業規則で定める在宅勤務の就業場所)。
労働条件通知書の「従事すべき業務の内容」欄には、「(雇入れ直後)商品企画(変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務」などの記載が考えられます。
次に、有期契約労働者に対してです。
まず、有期労働契約の締結時及び契約更新時ごとに、①更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示をしなければならず、②更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要となります。
たとえば、労働条件通知書の「契約期間」欄に、「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など記載することが考えられます。
また、更新上限を、新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をするタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。説明する際には、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明する方法が基本となりますが、労働者が容易に理解できることが重要ですので、特定の方法に限られるものではありません。
最後に、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対してです。
「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、労働基準法15条に基づく労働条件の明示に加えて、①無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と②無期転換後の労働条件の両者を明示する必要があります。
また、事業主は、有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、その雇用する有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされていますので、企業内で、無期転換についても相談できる体制を構築する必要があります。
改正事項の詳細や具体的な取り組み事例等も、厚生労働省等をはじめとする各ウェブサイトで掲載されています。弊所でも随時ご相談を承っておりますので、今のうちからご準備いただきますよう宜しくお願い致します。
以上