求人・労働条件通知書に明記すべき条件が増えます
2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、労働契約の締結・更新の際に明示すべき労働条件が増えます。
新たに明示することが義務づけられるのは、
① 業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約の更新の上限(通算契約期間または更新回数)
④ 無期転換申込機会
⑤ 無期転換後の労働条件です。
ただし④と⑤は、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示することになります。
たとえば,①については,
(雇入れ直後)法人営業(変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
などのように記載することになります。
ハローワークへ求人広告を出す場合には,記載を求められるので漏れが生じる可能性は少ないと思いますが、自社ホームページに求人情報を掲載する場合などは注意が必要です。求人広告のスペースが足りない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」とすることも可能ですが、最初の面接時に伝えておく必要があります。言った、言わないを防ぐためにも記載しておく方が無難でしょう。
少し前までは、求人には求職者からよく見える条件を記載しておいて、採用内定時にそれとは異なる条件を提示する「釣り広告」のようなことがよく行われていましたが、法改正によりどんどん厳しくなっています。また、求職者側もこのような企業に対して黙っていないというのが世の中の流れです。「そういうもの」という認識は改めて、労働条件を正しく漏れなく明示するようにしましょう。
以上