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社員が早く来て困るんです!

今時、朝早くから出勤する熱心な社員には感心します。
中には、家にいるのが嫌で会社に来る社員もいます。
勤怠管理は、早出についてもしっかり行いましょう。

24時間働けますか~♪、今は昔、元号が昭和だったころのCMです。営業マンは深夜タクシーで帰り、ビルのシャッターが開くころ出勤。一般社員も、始業時間は5分ないし10分前には席についていなさいと言われたものです。日本全体総ブラック企業であり、恐ろしいくらい長時間労働が美徳とされていました。残業と言うのは、仕事が遅いやつがやるもので、残業代の請求ができる雰囲気は一ミリもありませんでした。

そもそも、残業と言う言葉は、終了時刻より後に残っている場合だけではなく、早く出勤した場合にも該当します。いわゆる早出残業ですね。熱心な社員や、電車の関係で早く到着する社員は、残業代が発生するということになります。問題は、早く来て仕事してくれているならいいのですが、ただぼーっとしているだけの社員に残業代を払わないといけないかということです。

この点、最近の裁判例では、以下のような判断が示されています(タイムカードでは、始業時刻よりかなり前に出社していた)。

労働時間該当性は、社員が会社の指揮命令下に置かれていたかにより客観的に判断されるものである。指揮命令下にあるかどうかは、会社の明示または黙示の指示により、従業員が業務をしていたかどうかで判断される(ここまでは、一般的な裁判例でも言われています)。

終業時刻後の居残り残業と異なり、始業時刻前のいわゆる早出残業については、通勤時の交通事情等から遅刻しないように早めに出社する場合や、生活パターン等から早く起床し、自宅で流行ることがないために早く出社する場合などの社員側の事情により、特に業務上の必要性がないにもかかわらず早出出勤することも一般的にまま見られることであるから、早出出勤については、業務上の必要性があったのかについて具体的に検討すべきである。

ということで、居残りと違って早出については、本当に働いているのかはきちんと検証されるべきとされています。

例えば、早出について指示があったのかどうか、何を行っていたのか、残業は届出制なのか、給与明細について異議が出たことがあったのかなど、細かな事実の積み重ねによって、早く出てきて行うべき業務があったのか、それとも単に社員の都合で早く職場に来ていたのかが判断されることになります。

ちなみに、裁判例では、8時始業に対して毎朝5時30分に出社していた工場労働者の早出残業請求が否定されています(勤務態度が悪かったのも影響していると思われます)。

いずれにせよ、早出も残業代請求の対象に成り得ることを意識して、しっかり管理を行っていきましょう。

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