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テレワークガイドラインが改定されています

コロナをきっかけに急速に広がったテレワーク。
自社も導入したいけれど、難しそうで・・・
とりあえず緊急的にはじめたけれど、ルールがちゃんと定まっていない・・・
という会社も多いのではないでしょうか。

今年3月に、厚生労働省が「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表しています。従前のテレワークガイドラインが全面的に見直されたものですので、内容をチェックしておきましょう。

具体的には、人事評価に関して、

  • テレワークを実施している者に対し、時間外等のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。
  • テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価することも適切な人事評価とはいえない。

などとされています。

また、人材育成については、

  • テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、就業規則に規定しなければならない(労働基準法89条7号)
  • 労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが重要であり、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことが望ましい

などとされています。

また、テレワークの場合、上司や同僚が近くにいないため、オフィスに出勤する場合に比べて、コミュニケーションが上手くいかなかったり、周囲が心身の変調に気づきにくいことが考えられます。

この点、改正ガイドラインには、事業者用のチェックリストが含まれており、留意点を簡単にチェックする(下記URLの「別紙1」です)ことができますので、ぜひ一度ご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

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