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相続でよく揉めるパターン1預金編

預金は、基本的に相続分で分割されるもので争いの余地はないはずです
しかし、残高だけでなく入出金を巡り紛争になります 入出金の際には、記録を残すようにしましょう。

日本人は、世界で一番預金が大好きだと言われます。実際、某メガバンクの支店長によると、ペイオフで1000万円以上の預金が銀行の倒産時に保護されなくなってから、相続で取得した預金を安全な銀行に預けたいとメガバンクに預ける人は急増したということです。その支店では、普通預金が山のように積み上がっており、預金集めなどしたことがないということでした。また、地方銀行などは預金はあるけど、貸出先がないということで東京や大阪など都市部に出店攻勢をかけていることもよく知られています。

このように、高齢者を中心に預金が大好きな日本では、相続財産の中心は自宅の不動産と、預金です。

預金は、兄弟二人で相続すれば2分の1ずつという風に法定相続分に従って計算すれば、簡単に分けることができます。

ところが、実際の相続手続では、預金を巡って紛糾することがしばしばあります。

一体どういうことでしょうか?

相続の対象となるのは被相続人が死亡したときの残高です。しかし、預金残高が形成されるまでには、何度も入出金が繰り返されています。

例えば、現金入金が何度も繰り返されているとします。被相続人の別の預金口座に同日、同額の出金履歴があれば、預金を移動させたことが推定されるでしょう。しかし、原資がわからない入金の履歴があるとどうでしょうか。相続人の一人が、自分が入金したと言い出す可能性があります。被相続人の生計を賄うための費用を、わかりやすくしようと口座に入れたのだと言うのです。

しかし、実際には被相続人のタンス預金を、物騒だから口座に入れたのかもわかりません。あるいは、誰かに貸していたお金が返ってきたので入金したのかもわかりません。

このように、揉めなさそうに見える預金の入金履歴でさえ、紛争のもとになったりする例があります。

相続で紛争になる場合、ビジネスと違って証拠のような客観的裏付けで事実を証明できることは少なく、おおよそ感情的対立を伴う相続人間で泥仕合のように争われることが多いです。証拠がないことで、紛争は激化、長期化することが多く、相続税の申告業務で間に入っていた税理士さんが進退窮まることもすくなくありません。 では、紛争を防止するためにはどのようなことに注意すればよいでしょうか。紙幅が尽きてしまいましたので、紛争防止の注意点と、出金に関する紛争パターンは次回に述べたいと思います。

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