親の預金が減っていたら
親御さんが亡くなって、相続の手続をする際に、
「こんなに預金が少ないはずがない!」
「生前に預金を管理していた長男が使い込んだのでは?!」
と、きょうだい間でトラブルになることはよくあります。
このようなケースでは、どのように対応するのでしょうか。
まずは生前の預金の履歴を調査して、いつ、いくら出金がなされているのかを確認します。
まとめて大きな金額が出金されている場合もあれば、少しずつ出金がされている場合もあるでしょう。
その上で、預金を管理していた人に、
どのような理由で出金をしたのか、
その出金は被相続人の意思に基づくものであるのか、
などの説明を求めることになります。
もし、「もらったものだ」ということであれば
(実際にそのように考えられるかどうかは、被相続人の当時の判断能力など、
様々な要素を考慮する必要があります)
「特別受益」として遺産分割の中で考慮することになります。
そうではなく、「勝手に出金して使った」ということであれば
不法行為あるいは不当利得であるとして、返還を求めることになります。
裏を返せば、
預金を管理していた方の相続人としては、過去の出金について、使い道などの説明を求められる可能性があり、うまく説明できない場合には、返還を求められることもありえます。
特に親御さんと同居して面倒を見ている場合などは、お金の管理が曖昧になりがちです。
後のトラブルを防ぐためにも、きちんと記録を残しておくようにしたいですね。