商品をまねされたらどうする?
商品を他社にまねされたというご相談が増えています。
類似の商品を販売するということについて、法的にはどのように考えたらよいのでしょうか。
インスタ映え!という言葉を先日聞きました。
インスタグラムに載せて見栄えの良い写真のことだそうです。
毎日世界中の物が見た目の良さを競い合っていますね。
人気のデザインだと、あっという間に世界中の人が知るところとなります。
昔は、知る人ぞ知るって物があったのに。。。(年寄りの愚痴ですね)
ところで、商品が世界中の目に触れるということは、それを真似ようとする人も、世界中に現れるということを意味しています。
先日から、立て続けに商品をまねされたという相談がありました。
一社は世界的な企業によるもの、
一社はこっそり真似しようとした新たに作られた会社によるものです。
商品を真似ることも簡単な時代ですが、真似た商品がばれるのもまたあっという間です。
商品を実際に手に取らなくても、インターネットで簡単に検索できますからね。
このような類似品の販売は、オリジナルを作成している会社が積み上げてきた努力にただ乗り(フリーライド)するものですから、当然、法律により禁止されています。
このようなことが認められると、まじめに商品開発をしている会社が馬鹿を見ることになってしまいますからね。
さらに、商品を開発した会社を保護するためには、意匠法や商標法と呼ばれる法律に基づいて登録を行い、より確実に法律による保護を受けることも考えられます。
真似をしたのかどうか争いになるケースも実際には多いからです。
物を作ること自体は、昔に比べると簡単になってきていますから、商品のデザインなどの工夫を大切にすることが、これからはより一層重要になると思います。
心血を注いで開発した商品が、あっという間にまねされてしまわないように、商品がまねされないよう工夫することが大切ですね。