2024年4月1日から始まるコンセント制度とは。
2024年4月1日より、コンセント制度に係る改正商標法が施行されることとなりました。その内容は、どういうものでしょうか。
これまで、日本では、他人が登録している商標又はこれに類似する商標であって、当該商標の指定する商品又は役務と又はこれらに類似するものについて商標登録出願を受けることができませんでした(商標法第4条第1項第11号)。
簡単に言うと、先に誰かが特定の商品等について商標登録をしていると、同一又は類似する商品等で自分がその商標を使いたいと思っても商標登録ができませんでした。
一方、アメリカやEUでは、先行して登録している商標権者の同意(consentコンセント)があれば、後行の商標の併存登録を認める「コンセント制度」が認められています。
日本は、これまで同制度に対して消極的だったのですが、中小企業やスタートアップ企業等による知的財産を活用した新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度を導入すべきニーズが高まっていました。
そこで、本件4月1日より、コンセント制度が導入されることとなりました(同条第4項)。
先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなります。また、出願にあたり、先行登録商標権者の承諾及び両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類の提出が必要となります。
なお、コンセント制度の適用により併存登録された商標について、登録後の混同防止を担保するための規定として、混同防止表示請求等も定められています。
コンセント制度の活用により、日本企業が自由な発想のもとパワフルに事業を展開していくことを期待します。
以上