知財調停手続の運用がはじまりました
今年10月1日より、東京地裁と大阪地裁で、知的財産権に関する調停手続(知財調停手続)の新しい運用がはじまりました。
といっても、新しい法律が制定されたわけではなく、民事調停法の枠組みの中で、知的財産権に関する紛争を解決しようというものです。
知的財産権に関する紛争の解決としては、訴訟手続が利用されることが多いのですが、その中には中立的な専門家が関与することで、話し合いによる解決が可能なケースも少なくないと思われます。
このような場合には、知財調停手続を利用することで、早期に妥当な解決を図ることができると考えられます。
新しい知財調停手続の特長としては、次のようなものがあげられます。
① 柔軟性
訴訟がいわば「白黒つける」手続であるのに対して、調停は、話合いによる解決を目指す手続です。
② 迅速性
知財調停手続では、原則として第3回期日までに、調停委員から心証や意見が示されることとなっています。
もちろん、その前提として、両当事者が第1回期日までに主張と証拠を提出しなければならず、十分な準備をして臨むことが必要です。
③ 専門性
知財調停手続における調停委員会は、知的財産に関する訴訟事件の審理を担当している裁判官と、弁護士・弁理士で構成されます。
また、必要に応じて裁判所調査官が関与することも可能です。
④ 非公開性
訴訟手続が公開されているのに対し、調停手続は非公開です。
当事者間の交渉の中で、すでに争点ははっきりしており、裁判所から方向性についての意見をもらうことによって解決できそうなときなどは、利用を検討してみてもよさそうです。
大阪地裁のウェブサイトでは、適する事件の例がいくつかあげられていますが、
「相手方が申立人の著作物を無許諾で利用したことは争いがないが、相手方の売上額等、損害の算定に隔たりがある著作権紛争」
「申立人の元従業員が相手方に転職した際に、営業秘密を持ち出したことが疑われるが、非公開の手続で営業秘密の返却のみを求めたい不正競争防止法の案件」
などは、どの会社にも起こりうる紛争ではないかと思います。