家賃を払ってくれない賃借人への対応
家賃の滞納に悩んでいる大家さん、いませんか?
うっかり支払いを忘れたような場合を除き、
1か月分を滞納するような人は、2か月、3か月とずるずる滞納が続きます。
早めに手をうつことが、被害を最小限にくいとめる一番の方法です。
サラリーマン大家さんという言葉が一般的になったのはいつ頃からでしょう。
ワンルームマンションから、一戸建て、マンション一棟など、家賃収入を目的とする投資を個人でも行うことは一般的になってきました。
かつては、所得税の節税対策として流行しましたが、今は、1に相続税対策、2に老後の収入目的が増えているようです。
不動産投資は、ミドルリスクミドルリターンと言われ、安定的に家賃収入が入ることがまず何よりもメリットです。そして、目に見える物があることが、日本人にとっては安心を感じるので、特に人気です。
では、逆にリスクはなんでしょう。
修繕、競合物件の新築、事故等いろいろありますが、なかでも空室リスクとならんでよくあるのが、賃借人が家賃を支払ってくれないことです。
この場合、まず最初にしないといけないことは初期対応です。
どうしようとずるずる時間ばかり経っている間に一年以上経過したということもよくみられます。一か月でも遅れたら、きちんと取り立てに行きましょう。
取り立てがうまくいかない場合は、2か月、3か月とずるずる支払いが遅れることが良くあります。
この場合は、賃貸借契約を解除し、明渡しを求めなくてはいけません。この段階で弁護士を頼むことに戸惑いを覚える方も多いのですが、早めに頼んだほうが、結局安くつく(早く追い出して新しい賃借人から賃料を得る)ことは間違いありません。
明渡しの裁判を行って明け渡しの完了までには、3~6か月の期間がかかることが通常です。この間の家賃のロスと、もともとの家賃の不払いを考えると、このリスクの重大性がわかるでしょう。
日ごろから家賃の管理には細心の注意をするとともに、いったん不払いになったら速やかに対応できるよう、相談できる弁護士を持つとよいですね。