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生前の相続放棄!?

相続が「争族」となるのを防ぐには、生前からの準備が大切です。
では、例えば、「相続に関する一切の権利を放棄します」
こんな一筆を書かせておけば安心!
・・・はたしてそうでしょうか。

「相続放棄」というのは、その名のとおり相続人が自らの意思で相続しないことをいいます。

たとえば2人の相続人がいる場合に、どちらか一方が相続放棄をすれば、相続について紛争になる「争族」の余地はなくなります。
生前にこれが確定できれば、究極の「争族」対策といえそうですね。

実際、「父が生前、弟にこんな書面を書かせていました」と言って
「私(山田二郎)は、父(山田太郎)の相続について、一切の権利を放棄します」
という書面を持ってご相談にみえる方がいらっしゃいます。

しかし、相続開始前、つまり生前の相続放棄は認められていません。

したがって、このような書面があったとしても、たとえそれに実印が押してあったとしても、
「相続の権利ゼロ」
ということにはできないのです。

相続の事前準備は、遺言や民事信託、生前贈与などの方法で、専門家に相談しながら行うことをおすすめしています。

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