子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になります。
来年1月1日より、改正育児・介護休業法施行規則が施行されます。育児や介護にあたる労働者がさらに柔軟に休暇を取得できるようになりました。
あわせて就業規則を見直す必要がありますので、改正の内容を確認しておきましょう。
現在、子の看護休暇、介護休暇については、1日単位または半日単位で取得させることが求められています。ただし、半日単位の休暇取得は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は対象外とされています。
これが改正後は、1時間単位での休暇を認めなければなりません(逆に、半日単位の取得を認める義務はなくなります)。また、1日の所定労働時間にかかわらず、全ての労働者が1時間単位での休暇取得の対象となります。
就業時間の途中から休暇に入り、もう一度就業時間の途中に勤務に戻る、いわゆる「中抜け」までは、法令上求められていません。もちろん、法令を上回る制度として、就業規則で「中抜け」ありとすることも可能です。「中抜け」を認めない場合の、就業規則の定め方の例は下記のとおりです(例として子の看護休暇を挙げますが、介護休暇についても同様です)。
子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
ただし、「業務の性質・実施体制に照らして時間単位取得が困難」な労働者として労使協定を締結した場合は、1時間単位の休暇取得の対象から除外することができます。その例としては、次のようなものが考えられます。
- 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員の業務等であって,所定労働時間の途中までまたは途中から介護休暇を取得させることが困難な業務
- 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって,時間単位の介護休暇を取得した後の勤務時間または取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務
- 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって,時間単位で介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務
現行の半日単位の取得についての労使協定と同様ではありますが、そのまま流用することはできませんので、新たな労使協定が必要です。
なお、従前と同じく、子の看護休暇及び介護休暇は、法令上有給とすることまでは求められていません。