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「過半数代表者」選出の要件が厳しくなったことをご存知ですか?

36協定締結や、就業規則の作成・変更手続きに際して、選出が必要となる「過半数代表者」の要件が、今年の4月1日から変更されました。

36協定を締結する際や、就業規則作成・変更手続きに際して、従業員に過半数代表者を選出してもらうことがあります。
これまでは、
「監督又は管理の地位にある者でないこと」
「協定等をする者を選出することを明らかにして実施される、投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること」
が要件とされていましたが、今年の4月1日から、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」が追加されました(労働基準法施行規則6条の2)。

そのため、過半数代表者候補者を使用者が指定して、選任手続きをとることは違法となり、今後は、候補者の選任から、従業員に任せる必要があります。

イメージとしては、学級委員を選ぶ際に、先生が候補者を指定するのはNGで、生徒だけの話し合いや挙手などで選んでもらう必要があるということです。

実際に、事業場の従業員で組織する親睦会の代表者をそのまま過半数代表者として締結された36協定を無効とする裁判例も存在しますので、過半数代表者選任手続きには注意が必要です。

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