NHKの受信料を払わないとどうなるのか?
昨年12月、NHK受信料に関して、最高裁で判断が下されました。
放送法の合憲性など色々と難しい議論はありますが、今回は「テレビを設置しているが、NHK受信料を支払っていないのどうなるのか?」という点について簡単に解説します。
今回の裁判で、平成18年3月にテレビを設置したAさんに対して、NHKが主張した請求と、最高裁の判断は以下の通りです。
【NHKの請求】
①NHKが、Aさんに対して受信契約申込書を送付した時点(H23.9.21)から受信契約が成立したとして受信料を請求(主位的請求)
②受信契約締結義務の履行遅滞に基づき受信料相当額の損賠償請求を求める(予備的請求1)
③Aさんに、受信契約の承諾を意思表示するように求めると共に、これにより成立する受信契約に基づく受信料相当額の支払いを求める(予備的請求2)
④不当利得として受信料相当額の支払いを求める(予備的請求3)
【最高裁の判断】
①⇒認められない。
②⇒認められない。
③⇒認められる。
(③が認められたため④は判断せず)
その結果、Aさんは、「(最高裁)判決の確定により、Aさんがテレビを設置した平成18年3月に受信契約が成立したとされ、平成18年3月以降の受診料を払う義務がある」ことになりました。
また、Aさん側は、仮に平成18年3月に契約成立が認められるならば、一部の受信料請求権については時効消滅しているとも主張しましたが、最高裁は、判決の確定時から消滅時効が進行するため、消滅時効の主張は認められない、としました。
以上より、要は、現行法化では、
- テレビを設置した月以降分の受信料支払い義務を負う。
- テレビを設置しているにもかかわらず、受信料の支払い義務を履行しない場合、NHKから「受信契約の申込みを承諾するよう求める訴訟」を提起され、その判決が確定した場合には、テレビ設置した月以降の受信料支払い義務を負う。
ということになります。
テレビはあるがNHKは見ていません!という反論は通りませんので、くれぐれもご注意ください。