メルマガ Mail magazine

義理の親を介護したら、遺産をもらえる?

義理の親を介護したら遺産をもらえるか?

答えはノー。これが『法律の常識は世間の非常識』の代表例のひとつであったと思います。

が、今回の相続法改正で、法律が世間の常識に近づくような改正がなされました。

今回新しく設けられたのは、「特別の寄与」という制度です。

被相続人の親族が、無償で、療養看護その他の労務の提供をし、相続財産の維持または増加に特別の寄与をしたときは、相続人に対して、金銭の支払を請求することができるようになります。

遺産そのものを受け取る権利ではなく、相続人に対する請求権ということです。金額については、相続人との間で協議して定めることになりますが、協議が整わないときには家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

もめそうだなと思うときは、介護日記などをつけておくと有効だと考えられます。

ただし、この請求権は、特別の寄与をした親族が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過するか、相続開始から1年を経過すると、行使できなくなります。

通常、このような関係にある人は亡くなってから数日以内にその事実を知るでしょうから、「半年」と覚えていただくとよいでしょう。

関連記事


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/2/n-akashi2012/web/cms/wp-content/plugins/shinwalaw-custom/template-functions.php on line 371
2018.07.23

相続法が改正されました

相続法改正について議論がなされてきたことは、過去の号でもお伝えしていました。 7月6日、民法及び家事事件手続法の…

2018.03.19

親の預金が減っていたら

親御さんが亡くなって、相続の手続をする際に、「こんなに預金が少ないはずがない!」「生前に預金を管理していた長男が…

2021.06.14

相続でよく揉めるパターン1預金編

預金は、基本的に相続分で分割されるもので争いの余地はないはずですしかし、残高だけでなく入出金を巡り紛争になります…

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.