18歳から成年に!
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が平成30年6月13日に成立し、同月20日に公布されました。
施行予定日は2022年4月1日とされていますので、2004年4月1日以降に生まれた子供は、18歳を迎えると民法上は成人として扱われることになります。
現行民法では、第4条で「年齢20歳をもって、成年とする」と規定されていますが、これが「18歳」と改正されることになります。
改正により、実務上どのような影響がでるでしょうか。
民法では、未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人(親等)の同意が必要とされ、同意を得なかった法律行為については、取り消すことができるとされています。
つまり、現行法では、18歳の子がバイクを買おうとすると親の同意が必要で、同意を得ていない場合は後で取り消すことができますが、改正後は、購入時の同意も不要で、取り消しもできないということになります。
ただし、18歳・19歳は、まだ適切な判断ができないことも多いということから、若年者保護のため、消費者契約法の改正等が行われた他、業法違反の場合の行政処分の執行強化も検討されているようですので、改正後も、安易な契約の勧誘等には気を付ける必要があります。
なお、飲酒・喫煙・公営ギャンブルの年齢制限については、20歳のまま維持されることになりますので、「成人したから」といって18歳にお酒を飲ませることはNGですので、くれぐれもご注意ください。