消費税増税と契約書の記載
来年10月から消費税が10%になります。
契約書の代金支払の項目に消費税はどう記載されているでしょうか。
将来的に消費税の更なる増税も有り得るので、契約書の記載を確認しましょう。
安倍総理大臣が、来年10月からの消費税増税実施を発表しました。
一度は延期されたものの、いよいよ消費税も10%の大台に乗りますね。
育ち盛りの子どもたちがいる家庭や、年金生活のお年寄りなどの不安を解消しないと、景気が冷え込んでしまわないか心配です。
消費税は、最終の需要者である国民に転嫁されることもあり、また,企業間取引では、ほとんどが預り金として処理されることもあり、処理の正確性以外のことは余り意識されていないことも多いです(税理士に対する賠償訴訟で最も多いのは消費税の過誤処理です)。
しかし、消費税込なのか、消費税別途なのか明らかではない契約書などでは、消費税分を買主側に転嫁しようとした際に、これを拒否されるケースもあります(下請けに対する消費税転嫁の拒否は公正取引委員会による調査を受け、罰則もあります)。
また、古い契約書などをみると、「消費税として代金に3パーセントを附加して支払う」という記載の契約書もあります(消費税増税を想像もしていなかったものと思われます)。
この場合、3パーセント以上の消費税分(現在の消費税率は8%なので、5%分となります)について、事実上の値引きを要求されることも考えられます。
契約書の記載に「消費税等を附加して支払う」と記載してあれば、概ね問題は起こりませんし、多くの契約書が現在では税率を記載しない形になっています。 今回の増税表明を機会として、一度、取引先との契約書を見直し、消費税以外の項目も含めて契約内容を変更するきっかけとしてもらえればと思います。