時間外労働の管理にご注意!
「働き方改革」が大きな話題となりました。
今年の国会で成立した「働き方改革推進法」により、労働基準法が改正され、36協定の内容も見直しを迫られることになりました。
長時間労働を是正するため、労働時間に上限が設けられることになりました。
すなわち、36協定により可能となる時間外労働の時間は、原則、1ヶ月45時間、年間360時間であることは変わりませんが、特別な事情があるときでも、1ヶ月100時間未満(休日労働を含む)、かつ2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間以内と、新たに上限が設けられています。年間の上限は、休日労働を含まず720時間となっています。
これに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
いわゆる「過労死ライン」を超えるような労働をさせると、罰則が適用されるということになります。
とくに繁忙期に、1ヶ月100時間に近い残業があった場合は、その後6ヶ月、平均80時間を超えないように、注意して管理しなければなりません。
残業が常態化している事業主は、業務の効率化、人員配置の再検討、各人員のスキルアップなど、長時間労働の是正のための施策を更に進める必要がありますね。
この時間外労働の上限規制は、中小企業は平成32年4月1日から施行されます。
あわせて、平成35年4月からは、1ヶ月60時間を超える時間外労働について、大企業同様、50%の割増賃金を支払わなければならないことにもご留意ください。