国民の休日は誰が決めているのか?
2020年東京五輪に伴う交通渋滞などに対応するため、海の日、山の日、体育の日について、祝日の移動が行われる方向で調整されているようです。
また、政府・与党は新天皇の即位日である2019年5月1日を休日か祝日にする検討を始めたとのことです。
ところで、そもそも、祝日はどのように決まっているのでしょうか?
なんとなくカレンダーに祝日と記載されており、当たり前だと思っている祝日も、実は法律に根拠があります。
その名も「国民の祝日に関する法律」です。
国民の祝日に関する法律には、この日を祝日にするということと、その理由が定められています。
たとえば、ゴールデンウィーク中の祝日については以下の通り定められています。
●昭和の日 四月二十九日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
●憲法記念日 五月三日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
●みどりの日 五月四日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
●こどもの日 五月五日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
また、
●「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
●その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
ということも法律で定められています。
オリンピックに伴う祝日の移動や、即位日の祝日化もこの法律の改正で対応されることになると思われます。
ニュースで取り上げられることが多い「元旦」「成人の日」「こどもの日」など以外は何の日か認識することなく、なんとなく祝日を過ごすことも多いですが、改めて法律を見てみると、新しい発見がありますね。