メルマガ Mail magazine

顧問弁護士を活用しましょう

 裁判沙汰になるようなことはしてないから。うちみたいな小さな会社は関係ない。相談することもないからもったいない。弁護士と顧問契約をされていない事業者の方からよく言われることです。
他方で,「いざというときの備え」で顧問契約はしたものの,どんなことを相談してよいか分からず,ただ顧問料を払い続けているだけ・・・という方もいらっしゃるようです。どちらも大変もったいない話です。

 弊所の顧問先の皆様には,どんな小さなことも相談してください,と常々お願いしています。そうはいってもやはり,忙しそうだしなあ,こんなことを相談してもいいのかなあと思われているかもしれません(反省)。  

 さて,日弁連が,『顧問弁護士利用のためのコンプライアンスチェックシート』というものを作成しました。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/improvement/reform/komon_bengoshi_check_sheet.pdf

  顧問弁護士がいない方,いるけれどもどう活用したらよいかわからない方は,ぜひ一度ご確認ください。
  チェックシートは,ST AGE1からSTAGE3まであります。たとえば,

  □ 他にも株主はいるが,ほとんど株主総会を開いたことがない

  □ 顧客名簿や重要なノウハウをほとんどの社員が見られるようになっている

  □ 指示に従わない従業員や能力不足の従業員はクビにしていいと思う

  □ 支払いがなくても,請求書を送っていれば消滅時効にかからないと思う

  □ 監査役は身内がなっているだけで会計監査をしていない

  □ 取引先が用意した契約書について,取引先に修正を求めたことがない

 など,「あるある」な項目が並んでいます。

 チェックシートでは,「チェックが5つ以上ついたら」弁護士に相談しましょう,とありますが,とんでもない!
1つでもついたら,顧問弁護士にご相談ください!  
 もちろん,チェックシートに書かれていないことでも,ご遠慮なくご相談ください。

以上

関連記事

2021.10.25

個人情報保護法のガイドライン改正

 個人情報保護法が昨年改正されました。施行は令和4年4月1日ですが,これに向けて,改正後のガイドラインが公布され…

2020.06.22

契約書に印鑑は必要?

コロナウイルス感染症の影響で、印鑑を押すことの意味が問われていますそもそも印鑑を押すのはなぜなのでしょう?印鑑を…

2021.01.25

危機管理としての職場の安全管理

阪神淡路大震災から26年が経ちました。職場の安全管理は危機管理としてトップの責任です。職場の安全確保に心がけまし…

PAGE TOP

COPYRIGHT © SHINWA LAW OFFICE ALL RIGHTS RESERVED.