2017.08.21
民法改正で賠償額が増える?
民法改正のポイントをお伝えするシリーズ第2弾、今回は「民法改正で賠償額が増える?」です。
現在、法定利率は年5%とされています。
銀行に預金をしたときの利息を考えてみると、あまりにも大きいですね。
そこで改正法では、施行時の法定利率を年3%に引下げ、さらにゆるやかな変動制をとることとしています。
さて、たとえば交通事故にあって怪我をし、後遺障害が残った場合、将来得られるべきであった利益(逸失利益)の賠償を求めることができます。
ただしこの逸失利益の計算においては、中間利息を控除することとされており、この中間利息は法定利率をもとに計算します。
そうすると、法定利率が引き下げられれば、被害者が受け取る賠償額は大きくなりますね。
ただし、同じく法定利率をもとに計算する遅延損害金は小さくなります。
このように、被害者の受け取る賠償額が大きくなることが予想されますので、自動車保険の保険料は上がるのではないかとも言われています。