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民法改正で賠償額が増える?

民法改正のポイントをお伝えするシリーズ第2弾、今回は「民法改正で賠償額が増える?」です。

現在、法定利率は年5%とされています。

銀行に預金をしたときの利息を考えてみると、あまりにも大きいですね。

そこで改正法では、施行時の法定利率を年3%に引下げ、さらにゆるやかな変動制をとることとしています。

さて、たとえば交通事故にあって怪我をし、後遺障害が残った場合、将来得られるべきであった利益(逸失利益)の賠償を求めることができます。

ただしこの逸失利益の計算においては、中間利息を控除することとされており、この中間利息は法定利率をもとに計算します。

そうすると、法定利率が引き下げられれば、被害者が受け取る賠償額は大きくなりますね。

ただし、同じく法定利率をもとに計算する遅延損害金は小さくなります。

このように、被害者の受け取る賠償額が大きくなることが予想されますので、自動車保険の保険料は上がるのではないかとも言われています。

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