【判例変更】相続預金に関する最高裁平成28年12月19日決定
「被相続人が死亡した際に有していた預貯金は原則として遺産分割の対象とならないので相続人単独で預金の払戻し請求できる」
と思っていませんか?
実は、昨年12月に最高裁で判例変更がなされています!
従来、預金債権のような可分債権は、相続開始と同時に法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するというのが判例でしたが(最一小判昭29年4月8日等)、先般最高裁は、相続預金の承継に関し
「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」
との決定を行いました(最大決平成28年12月19日)。
従前、判例変更前の判断枠組みに基づき、特に一定金額を下回る預金や葬儀費用等に充てるための資金については、相続人全員の同意がなくとも、払い戻し請求者の法定相続分相当額の範囲内であれば払い戻しに応じてもリスクは少ないとして、相続人の一部からの払い戻し請求に応じていた金融機関もありました。
しかし、判例変更により、今後は、二重払いのリスクが高まったとして支払いを拒む金融機関も増えてくると思われます。
そのため今後は、たとえば、共同相続人において被相続人が負っていた債務の弁済をする必要がある場合、あるいは、被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情で、被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず、共同相続人全員の同意が得られない場合には、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分等を活用することが必要になる可能性がありますのでご注意ください。