あなたの会社はLGBT+に対して積極的取組みをしていますか。
昨年3月17日、札幌地方裁判所は、同性カップルが提訴していた訴訟において、日本国内初となる違憲判断を下しました。日本国内においても同性パートナーをもつ従業員への取組等を行う企業が注目されています。
この訴訟では、同性婚を認めないという民法及び戸籍法の定めが、(解釈に争いはありますが)婚姻の自由と両性の平等を定めた憲法24条、憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するかどうか等が争われました。
札幌地方裁判所は、同性婚を認めない民法等の定めは、憲法24条及び憲法13条には反しないとしましたが、次のとおり、憲法14条1項について違憲判決を下しました。
まず、性的指向について、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に対して向くことが同性愛であると説明しています。
そして、民法の婚姻制度や目的、同性愛についての日本国内外の知見の歴史的考察、昭和48年頃以降における外国における同性愛に関する知見の変化、諸外国及び地域における同性婚等に関する状況、日本における状況、婚姻や同性愛に対する意識調査等も含めて非常に幅広く、丁寧に、深く考察しました。
そのうえで、同性愛者のカップルは、異性愛者のカップルとは異なり、婚姻をしたくてもできず、婚姻によって生じる法的効果を享受することができないという状況(区別取扱い)について、性的指向が人の意思によって選択・変更できるものではないことを重ねて指摘したうえで、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであり、その限度で合理的根拠を欠く差別的取扱いに当たり、憲法14条1項に違反するとしました。
この点、LGBTに対する国内の取組みとして、現在、約60の地方公共団体が登録パートナーシップ制度を導入しています。
また、LGBTに対する基本的方針(権利尊重、差別禁止等)を策定する企業数も平成元年の調査結果では364社とのことです。
その数や内容からしても、まだまだ道半ばであると言わざるを得ませんが、逆に、LGBT+(セクシャル・マイノリティーの総称)に対して積極的に取組み、公表・宣言し、その姿勢を大きく打ち出す会社もあります。
たとえば、日本IBMは、「LGBT+と職場」を考えるとして様々な取組をしています。2003年に人事にカミングアウトした社員が1名いたため、2004年に当事者による委員会を設置、2008年にLGBT+に対する積極的な支援を宣言、2012年より結婚祝金を事実婚にまで拡大し、同性のパートナーとの事実婚も対象としました。また、2016年1月には、社員が配偶者と同じと考える同性のパートナーを登録する「IBMパートナー登録制度」を日本IBM独自に新設しました。パートナーを事前に登録することで、必要な時に特別有給休暇や赴任時の手当、慶弔金などの福利厚生や人事制度についてパートナーを配偶者と同等の扱いにできるようにしています。他にも種々の活動を通じて、LGBT+フレンドリーな職場と社会の実現を目指しているとのことです。
より優秀な人材を集め、かつ、維持するには、会社が魅力的でなければなりません。また、このような企業姿勢が、社員の意識改革・向上につながり、よりグローバルで柔軟なアイデアを生み出す素地となるとも考えられます。
新たな試みとして、LGBT+への積極的姿勢を打ち出し、会社の強みにしていきませんか。