本年4月1日より、成年年齢が18歳になります
成年年齢を18歳とする民法の定め(平成30年改正)が本年4月1日より施行されます。どのようなことが変わるのでしょうか。
明治29年に民法が制定されて以来、成年年齢は20歳と定められてきました。成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりとのことです。
成年年齢の引き下げは、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択できることができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義があると考えられています。
民法の成年年齢には、①一人で有効な契約をすることができる年齢、②親権に服することがなくなる年齢、という意味があります。
成年年齢の引き下げにより、18歳19歳であっても、親の同意を得ずに、自分だけの判断で、種々の契約を締結することができるようになります。
たとえば、携帯電話の購入、クレジットカードの作成、ローンを組んで車を購入する等です。もちろん、与信審査がありますので、審査が通るかどうかは別問題ですが。
たしかに、18歳19歳の契約の自由が尊重され、自立を促し、当人の世界も広がる気がしますが、本当にそうでしょうか。
民法は、未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合の取消権を定めています(未成年者取消権)。これは、未成年者は、判断能力が未熟であるため、軽率に契約をしてしまった場合には、取消すことができるとして未成年者を保護しようという考えに基づくものです。
ところが、成年年齢の引き下げに伴い、18歳19歳には、この未成年者取消権がないこととなります。そこで、わざと18歳19歳を狙って契約を締結する等の悪徳商法による消費者被害が拡大するのではないかという懸念の声があがっています。
次に、18歳になると親権に服さないとなりますが、養育費についてはどうでしょうか。
養育費は「未成熟子」に対して支払うとされています。過去にされた離婚合意において「成人するまで」養育費を支払うと定めていた場合はどうでしょうか。この点、合意当時は20歳を意味しているとして20歳まで支払うべきと解される余地は十分にあります。また、大学等に進学する場合には「未成熟子」として扱われることが一般的ですので、成年年齢の引き下げによりただちに18歳に達すると養育費が支払われなくなるということにはなりません。
最後に、成年年齢の引き下げとは別に、女性の婚姻開始年齢が引き上げられました。男女統一し、18歳が婚姻開始年齢となります(なお、本年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できます)。