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就業規則を周知しましょう

 就業規則は作成しているけれど,会社の金庫にしまったまま。社長に言わないとみせてもらえない。などということはありませんか?
 こんな状態で,従業員の問題行為があったときだけ就業規則をひっぱりだしてきて処分しようと思っても,それ,無効です!

 就業規則は,会社と従業員との労働契約の内容を記載したものです。しかし,就業規則が労働契約の内容となるためには,その就業規則が「周知」されていなければなりません。

 労働基準法106条は,使用者は就業規則を労働者に周知させなければならないと定めています。具体的な方法は,①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること。②書面を労働者に交付すること。③磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。とされています。(厳密には,就業規則が労働契約の内容となるための「周知」と,労働基準法106条の「周知」とは少し違うと言われていますが,ここでは割愛します)

 よく,「従業員に就業規則を見せると,それを楯に何か主張をされるのではないか」と心配して,金庫にしまっておくという経営者の方がいらっしゃいます。就業規則の周知義務に罰則があるといっても,そんなことがいちいち労基にバレるわけもないし,実際には罰則を受けることもないと思っていらっしゃるようです。

 しかしそれでは,せっかく作った就業規則なのに,会社側もこれを武器にすることができなくなってしまいます。たとえば従業員が会社のお金を横領しても,懲戒解雇にすることができません(懲戒処分は,就業規則にその根拠規定があることが必要です)。どんなに細かく服務規律を定めても,これが従業員の守るべきルールだということができなくなります。

 就業規則は周知して,きちんと適用することが,会社を守ることになります。周知できていないけど,このまま周知してよいか不安だという場合は,ご遠慮なくご相談ください。

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