隣のゴミ屋敷をなんとかしたい
少子高齢化に伴い、地方・郊外を中心に管理不十分な戸建が増えています。
ゴミ屋敷も他人の土地に建っているので、基本的に手が出せません。
あの手この手の知恵を出して、問題を解決しましょう。
少子高齢化の影響でしょうか、戸建ての住宅で庭にまでゴミが溢れ出たり、建物を蔦などが覆って、屋根や壁に穴が開いているような家を、都会でも田舎でもよく見かけるようになりました。近くを通ると、なんだか不気味な気もしますが、隣に住んでいる人は、不気味なだけではすみません。
放置されている不動産ですから、こちらに問題が起こっても相手を特定して、損害賠償請求することは簡単ではありません。しかも、他人の土地に立ち入ることはできませんから(逆の立場で自分の土地に勝手に入られるのは嫌ですよね)、意外に難しい問題です。警察も民事不介入ですから何もしてもらえないですし。
そこで、令和5年4月1日から民法が改正され、管理不全土地・建物管理制度と言うものが創られました。土地・建物の管理人に選ばれた人(裁判所が選ぶもので、弁護士等法律の専門家になるでしょう)が、ゴミを捨てたり、建物を補修したり必要な行為を取ることができます。
問題は誰が管理人の費用や作業にかかる費用を払うのかと言うことですが、いったんは申立てをする人が裁判所に納める必要があります。最終的には土地建物の所有者から払ってもらうと言うことですが、管理が十分できていない所有者に対しての請求ですから相当な困難が予想されます(裁判しないといけませんね)。
ほんとうは、管理人が土地建物を処分してお金に代えてくれたらよいのですが、現時点ではまだ、管理人に権限が与えられていません。ですから、実際には個人が隣の家のことで申立てを行うのは、なかなかハードルが高いのかもわかりません。また、注意して頂きたいのはマンションなど集合住宅の部屋は対象から外れているので、マンション管理規約等で手を打って行くことになります。
いずれにせよ、隣の家は誰のものかと言うことは、住宅の場合特に重要な問題なので、購入前に十分検討することが必要になってきますし、もし問題が起こったらどうするのかを予め考えておく必要がありますね。
以上