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インボイス制度が始まるので取引条件を見直したいのですが・・

 仕入先である免税事業者との取引条件を見直すには注意が必要です。

 今年の10月1日から、いよいよインボイス制度(消費税法上の適格請求書等保存方式)が始まります。

 親和法律事務所メールマガジンvol.129(2022年11月配信)でも、【インボイス制度スタートで、免税事業者に支払う代金を減額できる?】として取り上げました。

 公正取引委員会は「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2022年1月19日付同年3月8日改正)を公表し、事業者から寄せられた質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにしています。

 vol.129では、仕入先である免税事業者への支払代金から一方的に消費税相当分(10%)を引き下げることは減額することは独占禁止法に違反する可能性が高いことをお伝えしました。

 では、取引先の免税事業者に対して、課税事業者になるように求めることはどうでしょうか。この点、課税事業者になるよう求めること自体は独占禁止法上問題ありません。しかし、それを超えて、課税事業者にならなければ取引価格を下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることになると一方的に通告することは、独占禁止法又は下請法上問題となるおそれがあります。

 また、求めに応じて、免税事業者が課税事業者になった場合に、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について価格交渉の場において明示的に協議することなく従来どおりに取引価格を据え置くことも問題となるおそれがあります。

 これ以外にも、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、取引価格の据え置きを受け入れるが、その代わりに、別途、協賛金や販売促進費等の名目での金銭の負担を要請する、当該取引にかかる商品・役務以外の商品・役務の購入を要請する等も問題となりうる行為です。

 対応に迷われた際は、是非、弊所にご相談ください。

   以上

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