電動キックボードの規制が緩和されました!
道路交通法が改正され、電動キックボードに対する規制が緩やかになりました。さて、その内容は・・
最近、弊所近辺でも、電動キックボードを走行している方をよく見かけるようになりました。自動車を運転する者からすれば、危ないな・・と感じる場面もあるなかで、今般、電動キックボードの規制を緩和する道路交通法の改正がなされました。本年7月1日に施行されましたので、7月1日からルールが変わっています。
これまで電動キックボードは、原動機付自転車又は普通自動二輪車として位置づけられ運転免許が必要でしたが、改正により、「特定小型原動機付自転車」として運転免許が不要となりました。
この位置づけの変更の結果、従来は車道を通行しなければならなかったのが、改正により、自転車道や路側帯の通行が可能となりました。さらに、なんと、歩道モードを表示し時速6キロ以下など一定の条件をみたせば、「歩道」の通行もできるということです。
また、義務となっていたヘルメットの着用も「努力」義務となりました。
こうなると、子どもたちが電動キックボードを乗り回すことになるのではないか!?と不安に思われる方もいるかもしれません。改正法は、電動キックボードの「公道」での運転は16歳以上のみと定め、これに反した場合には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処するとしています。
電動キックボードは、脱炭素化の手段として評価されるべきものではありますが、その危険性等も指摘されています。フランス・パリ市では、今年4月に、電動キックボードのシェアリングサービス継続の是非を問う市民投票が実施され反対票が89%だったとのことです。 自転車・自動車についても同様ですが、運転される方は、自分が、被害者あるいは加害者になるかもしれないということを常に頭において、「安全第一」の走行をしていただきたいと思います。
以上